ダーマ税理士法人五十嵐会計事務所 (旧 五十嵐税務会計事務所) DHARMA TEL:043-463-1355 |
千葉県税理士会所属 |
〇美容業(個人事業)の関与先が、来週から4月いっぱい休業とのこと。当事務所の担当者にそれを伝えて、
①休業を決断したならば、売上がどれほど落ちるかを把握
②休業するなら、持続化給付金の要件(50%減)に該当するようにアドバイスして、100万円の給付を受けることを可能にする(法人は200万円。 但し条件や書式については詳細はまだ不明です。これからの情報に注意)
③同時に、公庫や銀行から既存の(有利子の)借入があるので、無利息融資を申し込んで、既往債務を借換えさせて無利息化することを検討
と以上のことを、指示しました。
(※5月から無担保無利子のセーフティーネット貸付金が民間の銀行でも扱われ、また商工会議所で扱うマル経融資でもコロナ対策融資として利子補給される借入制度が導入されます。個人事業主だと売上が5%以上ダウンした場合に適用されます。) (2020.4.10)
〇確定申告の期限が4月16日迄延期になりました。
○厚生労働省が新型コロナウイルス感染被害の拡大を受けた臨時休校で、小学校などに通う子を持つ保護者が休んだ際の賃金補償制度を作ります。2月27日~3月31日迄に取得した休暇に限って日額上限8330円とのこと。
○日本政策金融公庫の国民生活事業課では、衛生環境激変特別貸付として「旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業」を営む方のために別枠1000万、旅館では3000万の融資があります。但し組合を通して申請するので、生活衛生同業組合が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。
※経済産業省のHPもご確認ください。 (2020.3.6)
お金の貸し手である金融機関は、親子間で事業の引継ぎ(会社の社長交代)の場合に、会社等への貸付金(会社から見れば借入金)に対する親子の双方に「二重に個人保証を取る」ことが通常です。現在は取らない方針にシフトしていますが、その条件について話をいたします。
他人への売却を含めて、事業承継の際に最も困ることが、新旧両社長による「会社の借入に対する経営者保証」です。
現在は「経営者保証ガイドライン」により、公庫などは新社長による会社の借入に対する経営者保証をとらない方向(または無保証)に進んできていますが、絶対とは言えません。
保証人を取るにしても、新旧社長が二重に保証人にならずに済む条件を検討いたします。
因みにこの話は千葉銀行の支店長さんや日本公庫の方から考え方を聞きました。
条件;
①公私混同しないように、経理を分けて行っていること。つまり会社の財布と社長の財布をわけていること。
②会社に対するガバナンスが出来ているかという事。つまり監視、牽制制度の有無です。ワンマン社長の勝手にさせるのではなく、取締役会や株主総会が実際に有効であることが求められます。形式的には議事録を作成し、取締役や株主の確認が必要です。
③役員への多額な貸付金は解消すること。
④担保や保証人が不要な会社になるように、運転資金を10年程度で返せるような利益体質の会社にすること。先代社長には中期計画の数値を達成してもらい、会社を磨き上げること。
⑤会社が債務超過ではないこと。
⑥定期的に会社の財務内容を金融機関に提示できること。
これ等の条件が必要との事です。考え方を変える必要がありますね。 (2019.11.25)
台風15号によって、甚大なる被害が発生しました。皆様のご家庭や事業所は如何だったのでしょうか。2週間も停電が続くなど、事業にも影響が出てきています。ご自宅に被害が出ている場合には、市役所等で罹災証明を取っていただくと、確定申告において雑損控除の適用が出来ることがあります。せめてものお役にたてると幸いです。
今日は直前に迫ってきた消費税の増税についてと、外注費と給与の区別です。
①消費税のレジ(または請求書)の書き方の注意(売り手側の記載です)
皆さんがご存知の通り、10月1日から消費税が10%に変更になります。売上代金の請求やレジの消費税率は10%と8%に分けてください。10%だけならば従前のレジでも使用が可能です。但し10%です。また9月30日の営業に関しては8%です。つまり飲食店の様な営業時間が夜中の1時までのケースでは10月1日午前1時は9月30日の営業時間と出来ます。また商品の注文を9月30日に受けても、その発送が10月1日の場合は10%となります。発送日が基準となるので注意してください。
②給料の支払いの際には消費税を乗せずに支払いますが、外部の外注さんに支払う場合は外注費として当該金額に消費税を別に加えて支払います。つまり給料は消費税上の経費にはならないと言う事です。それでは同じ手間賃なのに、どうやって区別するのでしょうか。5つのチェックポイントを例示します。
イ、代替性があるか無いか
つまりその従業員の代わりに当該労働者が他の人を使って仕事をさせるかどうか。代替出来なければ給料です。
ロ、拘束性の有無
出勤日や労働時間を支払者によって決められているか否か。決まっていれば給料です。
ハ、指揮監督の有無
仕事の内容をいちいち指示を受けて行うか否か。指示を受けるのは給料です。
ニ、報酬請求権の有無
例えば雨で仕事が出来なくても報酬をもらえれば給料、完成までお金を貰えなければ外注費。
ホ、業務に必要な材料や用具を支払者から供与されているか否か
従業員が材料や道具を自前で買う事は通常ありません。 (2019.9.25)
さて、今日は8月21日に酒々井で開催しました消費税セミナーの話です。
『飲食店だけ』でないポイント還元に絡む話
1.軽減税率の導入に伴う改正
今年の10月1日から消費税は10%と、軽減税率の導入による8%の二通りの税率になります。後者は酒と外食を除く飲食料品と新聞の2つが該当します。
2.インボイス方式の導入による厳格化
2023年10月1日からは、消費税の経費となる請求書、領収書の範囲が厳しくなります。免税事業者(売上1000万円以下)の発行する領収書等は消費税の経費と認められなくなります。また1枚の領収書においても10%分の合計と8%分の合計を各自区分集計して記載が必要となります。つまり両方の合計で記載は出来ません。
3.ポイント還元では事業者の規模や業種で還元率が変わってくる
10月から来年6月までの9か月間は、消費者が一定の中小・小規模事業者や中小のフランチャイズチェーンで「ポイント還元対応のカード対応業者」に対する支払いをした場合、前者で5%、後者で2%分のポイント還元を受けることが出来ます。
但し保険薬局や介護サービス事業、自動者、住宅等は対象外となります。
因みに受取ポイントは消費者が会社の場合は雑収入(消費税の課税対象外)として計上することになり、個人が受け取る場合には一時所得となります。
4.ポイント還元のメリットとデメリット(カード会社に対する手数料は異なるので注意)
ペイペイや楽天ペイなどのカード会社は現在4~5%程度のカード手数料を事業者から取っていますが、この9か月間のポイント還元の制度では、既存の飲食店等の事業者も改めてカード会社と契約を交わす必要があります。事業者としては3.25%という安い手数料になり、更に1%程度の国の補助が付くので実質2.17%になります。また機材の導入費用も補助金で実質0円となります。しかしカード会社は安くしなくてはいけないので、実際にはあまり乗り気ではありません。
一方、安く導入できるというメリットがある事業者ですが、現在まで現金のみで商売を行っている店にとっては、これからカード手数料を取られるようならば、今まで同様に現金だけで商売を続ける、9か月のために面倒くさいことはしたくないと言う事で、対象となる事業者における普及率は、たったの2割程度との事です。 (2019.8.29)
平成31年1月1日からは個人版の事業承継税制が出来ました。これは個人事業者の青色申告決算書に記載のある土地建物、減価償却資産等を後継者に事前に贈与し、納税猶予を受けるものです。経営承継円滑化法の承認を受けた後継者に限りますが、相続で引き継ぐ際にはその贈与はなかったものとされ、改めて相続税の納税猶予つまり今支払わずに先延ばししてもらうという制度です。当然ですが、事業の継続が必要です。
悩ましいのはこれとは別に小規模宅地評価減という事業用資産を納税対象に含んで相続税計算をする際に、当該対象物から大きく値引きできる特例とどちらかを選択しなくてはいけないと言う事です。
ふるさと納税が6月から返礼品を3割以下に抑えるという事よりも重要な話題ですね。(2019.2.21)
先月、佐倉市のミレニアムセンターにおいて、4回シリーズで前掲の研修会を開催いたしました。この話をいたします。
第1回目は総論として、少子高齢化社会がやって来ると、後継者のいない中小企業にとって、事前に後継者を探し、経営の引継ぎを行わないと過半数は廃業になりそうだという話でした。国としても会社の特徴(強味)を理解し、後継者を探し、それを伝える必要があるという事で取り組みを始めたということです。そのためにはこれからの事業の計画を数字での計画と経営方針を文章として作っていこうというという話でした。書類として「ローカルベンチマーク」というものを使います。
第2回目は会社で就業規則を作ることの重要性を話しました。従業員の働くためのルールですが、これが無いと従業員が過失をおかしてもクビにすることが困難になるとの事でした。また弁護士さんによる融資の際の保証人や担保の話について、また不動産等の担保や保証人だけではなく事業計画を作成することで信用を得るという「事業性評価」という借入を担保する方法にも触れてもらいました。さらに「経営者保証のガイドライン」の説明をいただき、個人のプライベートの経理と会社の経理を明確に区分(つまり財布を明確に別にし、会社財産を正しく把握する)ことで会社の借入をしやすくし、仮に破産しても華美でなければ自宅は取られずに済むという話もありました。
第3回目は現経営者が遺言書を作って次世代の後継者のために個人の自宅や預金、同族会社株式を含めた財産の移転について考えておこうという話でした。事前に関係者で話をし、計画を作り、それを実行するための道筋は現経営者が先頭に立って進めるべきだという事です。
第4回目は税金対策の話でした。土地建物の評価(値段の計算の仕方)と、相続税がかからないためには個人財産の正確な把握を行い、事前に贈与税の特例を使う等の工夫をこらし、また相続税の特例を取れるように遺言書で次期社長の使命を行ったり、財産の受取人を確定しておくことも有効だという話でした。
すべてに共通することは、公私の経理は明らかにし、正しくタイムリーに現状把握が必要だと言う事。また家族や後継者は社長という役職の前に家族の一員であり、相続人同士が揉めない用に事前に話し合いをすること。それは引き継ぐ会社を知ることも含まれ、収益力ある魅力的な会社にして引き継ごうというものでした。よく話をし、後継者を決め、きっちりとまとめることが重要ですね。ここまでがセミナーの内容です。
後日お客様と話をしてみると、「家族が喧嘩したり、離婚したりすると財産が分散し、人間関係から協力を貰えなくなる、そんな状況では仕事どころでは無くなりますね」というコメントを頂きました。?聞いてないよ?ではなく、納得できる引継ぎは早めの準備が必要ですね。事業計画等の作成はお問い合わせください。(2018.6.20)
今年も年末調整の季節がやってきました。去年も話題になったマイナンバーと経費である給料の証拠書類(領収書等)についての話です。
法人税の申告は、納税者自ら税額を計算して申告する、申告納税制度をとります。そのため、会社が不正、違法な申告を行っているか否かを確認し、ある場合には国家権力によってただすことを税務調査といいます。
会社が使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。
現物給与や非課税交通費など、必ずしも現預金の支給が給与の要件とはいいませんが、基本的に従業員に現預金を支給した場合には給料と考えます。
給与の支払いがあった場合、受け取る個人に対して所得税が課せられます。支払う事業主は給料から源泉徴収という形で所得税、住民税の天引きを行う義務が生じてきます。これはたとえ日雇い労働者(アルバイト)であっても例外ではありません。前掲の方は、日額9300円以上の場合には天引きが必要です。所得税の日額表である丙欄を使って計算をいたします。
法人税において、人件費を損金算入する際に証拠資料としては、履歴書、源泉徴収簿、給与支払報告書などがあげられます。
支払った事業主が使用人に渡す給与明細では資料として不足です。受け取る本人が作成したものではないからです。これらの資料が無い場合は、税務調査において架空人件費として経費を否認され、悪質な脱税として重加算税が課されることも考えられます。
また例え日雇い労働者でも、また一人でも従業員がいるならば、その人達のマイナンバーの取得は必要です。お忘れなく!(2017.12.20)
皆さんこんにちは。冬本番です。寒いですね。今日は税法の話です。
相続税、贈与税の評価(財産の金額)の見直し
① 平成29年1月1日以降の相続において、会社の株価の計算方法の算出方法が変わっています。従前は配当×1、利益×3、簿価純資産×1の各割合で類似業種比準方式を行いましたが、今年から割合が各々1:1:1となり、利益の影響額が減りました。また大会社、中会社、小会社の区分で使用した従業員数も100人、50人、5人という人数が7掛けである70人、35人そして5人と変更になりました。昨年までの株価とは異なる可能性がありますので、再度見直してください。
② 相続税の土地の評価を行うに際し、1,000㎡以上で開発を行うような大きな土地の場合の評価減の特例(広大地)が平成29年12月で廃止になり、来年から新たに地積規模の大きな宅地の評価というものを新設します。注意すべきは従前の対象となる土地が「普通商業・併用住宅地区」「普通住宅地区」のみになり、中小工業地区は適用から外れてしまいます。もしその地域で広大地に該当する土地があるならば、年内に相続時精算課税を使って贈与することも検討してみてはいかがでしょうか。
③ 借入金の金利見直しをしていますか?
近年の低金利において、10年固定で1%を切る様な金利を提示する金融機関が多く見られます。もし1.5%~2%で借りていたならば、引き下げ交渉をしてみたらいかがでしょうか。
所得税の検討
おまけ:不動産管理業の皆様へ 収入と費用について、まめに見直しをしていますか?
(家賃収入の注意点)
ⅰ空室のリスクを常に検討していますか?
(費用の注意点)
ⅰ大規模修繕に備えてお金を貯めていますか(10年~15年周期)?
ⅱ取り壊し費用、取り壊し時期を把握していますか?
ⅲ減価償却費が終わる年を理解していますか(翌年からは利益が出る、つまり税金が増えます)?
(2017.12.1)
(前提条件)
会社は営利目的で存在しています。また継続企業ということで半永久的に続くことを前提としています。社長の仕事はその任された会社の舵取りを行うことであり、また会社を潰さずに続けることです。そのためには支払いを止めないこと、つまり資金繰りを上手に行って資金を回し続けることが求められます。
さてそれでは借入金の話をしてみましょう。
① 借入金は資金の不足を補うために行うということ
会社は経営を続けるに当たり、必ずしも定額の収入や支出が保証されるものではないため現金預金が不足することがあります。その様な時に第3者からお金を借りることが出てきます。これを金銭消費貸借契約と呼び、当事者間の契約によって成立します。
② 必要な金額を借りるということ
お金を借りたならば、契約に基づき必ず返さなくてはいけません。従って借入をするならば必要額かつ返済可能な金額を借入れることに気を付けましょう。
③ 返済期限までに現金を用意しないといけないこと
お金を借りたならば現金または預金で返済をしなくてはいけません。期限までに資金を用意できないと倒産の危機もあり得ます。だから仕入れ代金を借入れたなら、商品を安くしてでも売りきって、返済資金を用意する必要が出てきます。バーゲンセールは返済をするために換金化する行為なのです。
如何でしょうか。当たり前の内容ですが、取りあえず銀行で借換えをしてもらったからホッとしたという社長さんは多いのではありませんか。借入には限度額があるので、返済のために全力で資金回収や商品在庫、棚卸資産を売却するなどの手段を検討することも必要です。この際に国が後押しする早期改善計画の策定を行って会社の健康診断や体質改善を行ってみてはいかがでしょうか。(2017.8.30)
いつも職員や創業塾において話す内容をお伝えします。
会社は営利目的で成り立っています。
それでは、その会社が倒産しないようにするためには何に注意すべきでしょうか?
答えは資金繰りを詰まらせない。つまり明日の支払いをきちっと行うことです。
実際に今いくらお金があり、いくら必要かを正しく把握することが大事です。当たり前ですね。今年の結果が赤字であったことが倒産ではありません。赤字が続いてお金が不足した結果、倒産が起きるのです。
それではお金の管理での注意点をお話いたします。
一つは現金の残高は合わせる事。これは帳簿上の残高と実際の現金の残高を合わせる事を意味しています。そのためには現金の定義、つまり現金とは何を指すかを決めていないといけません。手提げ金庫と自販機やレジのつり銭、明日の普通預金に預け入れるための袋に入った現金等です。
公私混同しないように社長の財布と会社のお金を分ける必要がありますね。現金すら合わないということは、複式簿記では、他の勘定科目もあっていないということです。
二つ目は会社の経理を担当するならば、会社のお金が出た日で記載しなさいという事です。例えば今日は8月15日に社長が立て替えてくれた交際費と高速道路代の2万円の領収書を精算したとします。実際に社長が支払ったのは、領収書の日付が6月20日だったのですが、これは社長のお財布からの支払いの日です。会社のお金が動いたのは現金で精算した8月15日の今日です。会社のお金を記録していることを忘れないでください。
(2017.8.15)
みなさんこんにちは。ようやく確定申告のシーズンが終わりました。一息です。
今日は今年の確定申告で話した内容を披露させていただきます。
青色事業専従者について
個人の方は、家族単位で収入も経費も考えてください。家族への給料や家賃の支払いは経費になりません。また収入も然り。例外として青色専従者給与の届け出を3月15日までに提出することで、その範囲内の金額を経費として認めてもらえます。但し年間の勤務日数が6か月を超えることが必要ですし、原則は当該業務に支障をきたすようなアルバイトをした場合には否認されます。
消費税の課税事業者とはいつの時点を指すのか
消費税は国内における取引について「課税事業者」の方が申告の必要が出てきます。計算方法は課税売上(預かり消費税額)? 課税仕入(控除対象消費税額)=納付税額。
通常は開業から3年目の事業年度から申告を行います。しかし前年度中に来年から課税事業者として申告を行いたいと届け出をすると、支払った消費税が多い場合には納税額を取り戻すことが出来ます。ここで注意。開業一年目だけは前年中に届け出を出せないので、開業年度が始まってからでも提出が出来ますが、開業とは「何時から」かを検討してください。例えば店舗の建設のための契約を10月に取り交わし、翌年の3月に完成し、5月から開業したとします。開業は10月とみなすので、3月に届けを提出しても還付の計算を行うことはできません。契約をしたら直ぐに届け出を出しましょう。
個人の方が居住用の土地建物を売って、新たに買い替えをする際には、発生した売却損失を他の所得と相殺できる住居の売却損は、給与所得等の他の所得と相殺できません。しかし住宅ローンが存在する場合には特定居住用財産の損失という相殺を行う扱いが出来ます。また、その年度における所得制限はありません。同時にローン控除を受けることもできます。
ローン控除においては助成金や住宅資金の贈与特例を受けた場合には建物の価額から控除しなくてはいけない
ローンで住宅を購入した際のローン控除の特例を受けるには、借入金と建物本体の金額を比べて小さい金額の1%の税額控除が出来ます(物件によっては異なります)。この際に太陽光パネルの取得に伴う助成金やゼッチというエコ住宅取得の助成金は本体金額から除きます。また両親や祖父母からの住宅資金の贈与特例を受けた場合には、当該金額も除く必要があります。(2017.3.15)
平成28年1月1日マイナンバー法の施行により、マイナンバーを記載した申告書を提出する際は、虚偽申請や各種証明書の不正取得を未然に防ぐため、本人確認処理の提示が必要となりました。以下、税理士が代理申請するケースを取り上げます。
税務申告においては税目によっては電子申告が出来るものと出来ないものとがあります。
今回取り上げるのは電子申告が出来ない相続税と準確定申告の手続きにおいて添付すべき書類を確認いたします(9月14日現在)。
<代理人が申請するケース>
「申告書にマイナンバーを記載し、関連書類を提出すべき方」
<相続税>
相続人のみ 、被相続人(亡くなった方)や成年後見人は不要です
<所得税の準確定申告(相続後4か月以内)>
扶養親族等(相続人の方)
①申請者本人の番号を確認する書類(写し)
・個人番号カード(写真入り)
又は
・通知カード(写真が入っていないもの)または住民票の写し(マイナンバー記載あり)
②代理人の「身元確認」書類(写し)
・税理士証票
③申請者の「代理権の確認」
・税務代理権権限証明書
依頼者である相続人等の方は、必要な方のマイナンバーの確認と①の確認書類(写し)のご用意をお願いいたします。(2016.10.1改定)
今回は相続の手続きに関する注意点をお話しいたします。
(1)生命保険金は保険契約の対価として支払われるものであり、遺産にはあたらない
相続財産を、相続人が分配するために遺産分割協議書を作る際に、相続財産にわざわざ入れる事はありません。その保険を受け取る相続人には、法定相続分の財産の取得の他に生命保険金を受け取れることになります。但し相続財産と同額になる程の保険金のように著しい不公平を招く際は、相続税情は税務署に否認されることもありますのでご注意ください。
(2)愛人やその子に公正証書での遺言書を作成できるか?
不倫関係を継続・維持するためになされたものは、公序良俗に違反し無効です。
(3)相続人の中に行方不明者や外国に在住する等の不在者がいる場合に遺産分割協議書が作れるか?
原則は協議書には全ての相続人の署名捺印(実印で)が必要です。行方不明者がいる場合には不在者財産管理人の選任が必要です。また外国に在住する相続人がいる場合には、在住する国の領事館で認証を受ける必要があります。認知症の方は後見人の選任が必要です。
(4)相続放棄を受けるためには、相続発生後に預金や土地に手を付けると認められない
プラスの財産よりも借金が多い場合には相続を放棄することで引き継がない事も出来ます。但し相続を知った日(実際には亡くなった日)から3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。但し相続日以降に預金を下ろしたり、被相続人の車の名義変更をしたりすると、相続を単純承認したとみなされ、放棄する事は出来なくなります。
放棄を予定している方は注意しましょう。
※預金を凍結される前に引き出しておこうとする方がいますが、放棄が出来なくなる可能性がありますのでご注意ください。(2016.4.28)
(1)住宅借入金等特別控除(ローン控除)で住宅の取得費として考える金額
①取得費と印紙等の費用 これは分けて建物本体だけを取得費とする。
②贈与特例での受入金額 住宅取得資金贈与の特例を受けた金額は建物の取得費から除く。
③建築費と太陽光パネル(や燃料電池)の関係
イ 太陽光パネルの取得にともなって受け取った補助金はローン控除の対象となる建物
本体の建築費から除く
ロ 太陽光パネルの金額を建物金額本体から除く
※別途追加契約を結んでいる場合には取得費に加算しない。また積水ハウスの様に本契約に含んでいる場合には控除しなくて良い。
(2)銀行と信用保証協会の借入限度の目安について
今回は京葉銀行の行員の方からお聞きしました。
①民間の金融機関の借入限度額の基準と県の公的機関である信用保証協会の融資に対する補償限度額(借入保証してくれる額)の限度額の基準は当然異なる。
②運転資金に対する限度額の目安(京葉銀行)
1)キャッシュフローに問題が無いこと。売上―経費=利益であるが、この利益の範囲内で借入金の返済が出来る事が基準となる。
2)債務超過状態ではない事。つまり会社の貸借対照表の「純資産の部、つまり旧 資本の部」がマイナスの状態でない事。
3)債務超過ではなくても、純資産の部の繰越損失の金額が当期利益の2倍以下の額で収まっている事。それ以上だと返済が出来なくなったとみなされる。
4)役員からの借入金は資本金と同等に扱ってくれるが、この役員借入金を役員に返済しないこと。返済しないから資本金と同等に扱ってくれる。取り崩しに注意。
③設備資金についての限度額の目安(千葉銀行)
設備資金は、(利益+減価償却費)×20年の範囲までならば可能です。
③信用保証協会の融資の限度額の目安
1)融資枠が決まっているので限度を確認する事
信用保証協会は県の機関である。したがって県の融資制度を利用する場合にはその融資制度の使途(運転資金や設備資金)別の限度枠を超えていない事に注意する。
2)当該法人における形式基準による融資限度額について
売掛金の回収期間(サイト)や会社の個別の財務状況にもよるが、一般的に売上代金の月商(毎月の売上金額)の3か月程度が融資の限度と思われる。
または(売掛金+棚卸高-買掛金)=運転資金 の3か月分
※飲食店のような現金商売では運転資金は不要なので、月商の1か月が限度、不動産屋さんが物件を仕入れるための資金は販管費とは区別して個別に検討する等、ケースが異なることに注意する。
(2016.2.9)
いよいよ年末です。お元気にお過ごしですか。今年やり残した仕事は早くかたずけたいですね。一年間お世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。今日は青山学院大学法学部の三木義一教授の講義を紹介いたします。
年末調整と確定申告の話
(申告納税制度を骨抜きにした年末調整制度)
最初に三木先生から税理士会が小中高校において行っている租税教室において、納税の義務が国民にはあるというのは誤りを教えていることであるとお叱りを受けました。 憲法は「国民の権利」を定めた契約であり、主権者である国民が政治家や官僚に対して命令する規範である。 従って憲法30条の「納税の義務」は、政治家が明治憲法に存在したものを戦後の新憲法制定時に滑り込ませたものであり、不要なものと考えられる。
国民が主体となって申告書を作る「申告納税制度」を崩すために昭和22年に作られたものが企業が行う年末調整であり、給与所得においては実額ではない給与所得控除を制定した。この結果確定申告書提出者はたったの18%しかいなくなってしまった。
日本においては税と社会保障の一体化として消費税が捉えられているが、税を考えるよりも前に健康保険料が高所得者にとっては優遇する事となり、逆進性がはなはだしいものとなっている。
(ピケティが指摘した格差とタックスヘイブン)
フランスの経済学者ピケティが話題になったが、彼が言ったことはたった一つ。(税引き前)資本収益率は世界経済成長率よりも常に高いが、その差は20世紀に減少し、21世紀には再び拡大しそうだ。つまり富は資本家に集まっていき、格差が広がるという事である。 ただし税引き後でみると1913年から2012年までは逆転していた。 最高相続税率は1980年代になると、英米等は大きく引き下げを行い、米国では1980年に70%だったのが2013年には35%まで下がっている。現在問題となっているのは、国境の問題であり、タックスヘイブンと呼ばれる国ごとの税率の違いを利用する本店移転等である。現在のもっとも露骨に現れている地域はシティ、ロンドン、マンハッタン等の米英が金融取引を優遇している箇所である。国際協調が必要であるが、国の収入の多くを賄う英が金融取引における「通貨取引税」導入を求めるEUと利害が相反し、租税戦争が発生している。
(所得税の損金算入要件)
所得税において、損金とは必ずしも業務と「直接」関係していることが必要ではない。例えば弁護士の支払う弁護士会の懇親会費用(飲食代)のように「業務に関係」するものは損金となる。「直接関係性」が問題視されるのは売上原価等に限られます(所法37条)。つまりそれ以外の販売費等は期間対応が求めれられますが、業務について生じた費用になれば損金性に問題はありません((※1)昭和38年12月の税制調査会「所得税及び法人税の整備に関する答申」より)。外国の税法では「通常かつ必要な経費」という規定があるそうですが、日本の規定にはありません。ご注意ください。
(※1)泥棒の所得も課税対象となったことに伴い、損金の範囲も広がった。(2015.12.8)
いよいよ平成28年1月からマイナンバー制度の導入となりました。個人番号だけでなく、法人番号も各会社宛に届けられています。これらに対する準備について皆さんに少しお伝えしていくつもりです。扶養控除申告書とは別にマイナンバー管理表を作成し、保管すれば申告書は従前どおりにマイナンバーを記載せずに済みます。(2015.12.8)
<譲渡と健康保険の関係の注意点>最近よく質問される事項に、譲渡をした場合に健康保険の負担が増えるというものがあります。そこで注意すべき点を検討してみましょう。①株式の損益通算をするために、確定申告をして上場株式を売却した場合、70歳以上の高齢者の負担割合が増える事がある。⇒収入(入金)があった事で判定される (説明) 70歳以上の方の医療機関等窓口での自己負担割合(高齢受給者証)への影響市・都民税の課税標準額が145万円以上で3割負担となった場合でも,一定の収入金額未満であれば,申請により2割負担または1割負担になることがあります。その際は,申告された「株式等の譲渡等の収入金額を含む」全ての収入金額で判定されます。(注)損益通算後に所得(収入から経費を差し引いた額)がマイナスであっても,通算前の収入金額が,高齢受給者証の収入判定に使用されます。②主婦が土地を売った場合には、社会保険から外れて国民健康保険に加入しないといけない事がある。 (説明)ご主人が社会保険に加入している場合の専業主婦(配偶者控除の対象者)が持っていた土地を売却した場合には、社会保険を脱退して、奥さん自身が国民健康保険に加入しないといけない場合があります。もちろん土地の譲渡は一過性のため、翌年度は新手馬手ご主人の社会保険に再度加入し直すことが出来ます。ここで問題は社会保険には政府管掌のものと、組合健保の二種類がある事。政府管掌は全国一律ですが、組合健保にはその組合ごとに規約が異なる事。ご主人の加入している社会保険が組合健保の場合には確認をしてみた方が良いでしょう。蛇足ながら、土地の売却で所得が多く出た場合には、その年のご主人の配偶者控除は取れなくなることがありますのでご注意ください。(2015.11.14)
そもそもマイナンバー制度導入の目的は何だったのだろう? 読み解くキーワードは税、健康保険、年金の手続きを行うためだけに使うというマイナンバーの使用目的に注目してみました。 ①所得の確実な把握と、受け取るべき人への公平な給付の実現 ※年金や失業給付の不正受給防止 ②健康保険や年金を受け取る資格者(個人)の登録や抹消の手続きを事業主が行うようになる ③各個人の方は、マイナポータルというサイト(パソコンによるホームページの様なもの)を持つようになり、各自それを通じて履歴や実態を把握するようになる 大きく分けると以上の理由が考えられる。実は年金機構(または社会保険庁)が責任をもって管理しきれなかった個人情報や履歴を、勤務先の事業所の責任で管理させる、つまり「責任の転嫁」を行うものと言えます。 また各個人の年金の受給に関しての登録誤りに関しての苦情はすべて事業所が引き受けることとなり、また個別の情報に関しての正誤の確認は(マイナポータルをパソコンから確認することで)自己責任で管理するというものである。つまり役所の責任で管理していた健康保険、雇用保険、年金等の情報や支給に関する問題は、事業主や各個人に置き換えられたということです。個人が訴える相手が役所から事業主に変わるというものです。だから事業主さんは従業員さんの就業開始や現在の勤務状況、退職等の記録をもれなく且つ削除履歴まで保存し続ける必要が出てくるのです。とても大学ノートにメモをしておけば良い等とは言っていられませんね。中小企業もずぼらな処理をしていては大けがをするという事です。中小企業も年金機構と同様の注意や保管をする必要があり、それに対応したコンピュータソフトの導入が求められています。 マイナンバーの通知カードは原則として住民票のある場所に送られます。但しDV被害等で住所を知られたくない場合には、市町村に申請して居所に送ることも出来ます。但し申請書は9月25日必着です。 改正マイナンバー法の成立によって、2018年から個人の預金口座においても、任意で個人個人のマイナンバーを付けることが出来る様になりました。(2015.9.4)
最近、新聞やテレビで盛んに報じられているマイナンバーについての話です。本年度の10月に個人に対し、新たに個人番号が付され、通知カードが「住民票のある住所」に届けられます。そしてそのカードで各人が確認をした後、来年一月から個人番号カードが希望者に公布されます。通知カードはこの際に交換となります。通知カードには写真が付いていないため、身分証明書としては使えません。 利用目的は社会保障と税に限られております。税に関しては年末調整を行う際には必ず本人の確認(なりすましを防ぐため)と番号の確認をする必要があります。また年末調整においての扶養家族に対しても同様に身元と番号の確認が必要になります(年末調整の対象者が家族に確認してください)。 これから詳細を逐次報告いたします。先ずは住民票と現在の住所が異なる方は、一致させるようにお願いいたします。 (平成27年6月14日)
いよいよ2月になりました。雪の心配が必要なくらい寒い毎日が続きますね。今日は確定申告を迎えての話と、今後の税制についての情報をお伝えいたします。
所得税や相続税の特例を受ける場合には、申告書に記載して提出をしなくてはいけません。例えば自宅を売却して利益が出た場合、3,000万円の特別控除などがこれに該当します。 また、相続税の様に、足切り金額(3,000万円+法定相続人×600万円)等以下の財産が明らかな場合には、原則として申告書の提出は不要となります。
◎退職所得に関する注意点
退職金を受け取った場合には、原則として確定申告の対象となります。通常は退職金支払い時に当該支払額から20.42%の源泉所得税が天引きされます。そのため天引きされた所得税額の精算は、本人が確定申告で行うことになります。
一方退職の日までに勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」提出すると、改めて確定申告をする必要が無く、納税が終了されます。但し納税額がある場合には当該退職金から所得税と住民税を事業主は徴収してください。退職所得には控除額があり、その金額以下(勤続20年の場合は800万円)ならば徴収不要となります。
退職所得の計算=(退職金の収入金額ー※退職所得控除)×1/2
※退職所得控除 勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円未満のときは80万円)
20年を超える場合 800万円+{70万円×(勤続年数―20年)}
※注意! 従業員を解雇する際に30日分の支払額として渡される「解雇予告手当」は給料ではなく、 退職金となります。また退職前提の有給休暇の買い取りも退職所得となることに注意してください。
(今月の情報)平成27年度税制改正大綱(抄)より・海外に時価1億円以上の有価証券を持つ居住者(※)は売却していなくても含み益に課税する。(但し納税猶予も選択できる。) (※)出国直税10年以内において5年を超えて居住者であった者がこれに該当いたします。資産家の方はご注意ください。(2015年2月10日)
①政府は、結婚や出産育児費用を目的に贈与を受けた場合に、贈与税を非課税化する制度を新設する方針を明らかにした。早ければ2015年度税制改正大綱に盛り込む。
新制度では、親や祖父母などが、結婚式の挙式費用・新居の家賃・出産費・ベビーシッター代・乳幼児の治療費・保育費など、結婚や出産育児を目的として贈与をした場合に、子や孫1人につき一定額を上限に贈与税がかからなくする。上限額は、1000万円~1500万円を軸に調整する。但し子や孫が一定の年齢になった時点で使い残した分には、その時点で贈与税がかかることになる。(税理士新聞1470号から一部抜粋)
②全国民に個人番号を付番し、個人を一意に特定することを可能とする「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律および関連法が成立しました(マイナンバー制)。
番号法では自治体が関与する行政手続きについて多く規定されていることから、現在は自治体を中心に、2015年10月の国民への個人番号の通知、2016年1月の個人番号の利用開始、2017年には自治体を含めた情報連携の開始に向けてシステム改修、業務運用の見直しなどが実施されています。
一方、番号法で規定する行政手続きの中には、市町村などの行政機関・自治体などだけでなく、民間企業が関わる、あるいは担う手続きも含まれ、原則全ての民間企業で番号制度対応に向けた準備が必要になります。 そもそも税制においての導入目的は、例えば国税と地方税がバラバラに管理されている現在、国民の所得を正確に把握できず、公平な社会保障給付ができない事、低所得者に対する給付つき税額控除を導入するための所得捕捉ができない等を解消することにあります。
ここで注意すべきは会社の法人番号はオープンになりますが、個人個人の氏名や住所、生年月日、性別などの個人情報が漏れると最高4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または併科という厳罰が付いてきます。具体的には源泉徴収票や給与支払報告書などの情報が会社の社員に漏れるようなケースが挙げられます。対策を練らないといけませんね。(2014.12.19)
《売上区分の重要性》 創業補助金の申請業務を行って気付いた事についてお話しします。 昨年の第2次申請に於いて見事に受理されたお客様について、この度その計画に基づいて実際に支出した報告を支援センターに提出しました。報告書については予想どおりに多くの手直しを求められました。記載説明会に於いて、経費は普通預金からの振込または一度同額を現金として引き出したものでなければ特定が困難となるため助成金の対象に出来ず、その結果人件費や広告費の多くは認められない、また受理後の支出分のみしか認めない等との事。 大幅な補助金額の減少を伴ってしまうという事でした。
実際には現金取引の多い業種だった為、預金への出し入れをせずにレジ売上から直接支払ったという事で、他の受理者の実例を模倣して再作成を試みてみました。現在審査中です。皆さんも注意事項には十分神経を使って報告を行って下さい。
さてもう一つ。決算書には売上について部門毎または業種毎に分けて記載をしましょうという話です。実はこの件については全く異なるお二人から指摘を受けております。一人目は事業再生補助金申請に於いて銀行に承諾印を貰いに行った際の指摘です。結局この時には再生支援には至らず、更なる融資を受けることとなったのですが、そこでお説教を受けて帰ってきました。実は対象となった企業が不動産業を営んでおりましたが、社長さんが一級建築士でもあり、それを活かしてのリフォーム売上もありました。私の指導では消費税を意識して建物売上の一部として土地売上と区分していたのですが、これでは不動産業としてのみの融資しか受けられない、建設業としての売上を別途作るように指摘を受けました。また別の金融機関からも融資にはストックに対しての融資とフローに対しての性格も勘案して考えてみて下さいと指摘を受けました。右から左に商品を売り捌くだけの業界ではその事だけに専念すべきであり、改善の余地は無いとのことでした。実際には建売の建築期間が融資の返済までに未完成だったので、工期を管理して返済期日までに売り切るようにしましたが、説明の仕方にも注意が必要と痛感致しました。
部門別管理という趣旨からも計画の達成度を見る上で売上を区分することが重要ですね。融資への取り組みは奥が深いです。(2014.11.10)
"青色申告書を提出している法人または個人事業者"の従業員の数が増えたり、給料の支払合計金額が増える事で税金を減額してくれる優遇税制の話をいたします。
前者は「雇用促進税制」といい、平成26 年4 月1 日から平成28 年3 月31 日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成27 年1月1日から平成28 年12 月31 日までの各年)において、二人以上(かつ雇用増加割合10%以上)雇用が増加する事で一人当たり40万円の控除が受けられる(中小企業の場合は法人税額の20%が限度)という制度です。ハローワークに雇用促進計画を事前に届け、その報告を2か月以内に提出する必要があります。
後者は「所得促進税制」といい、人数ではなく、給与金額が増加し続けている場合に中小企業では当該増加額の20%相当額の税額控除が出来るというものです(法人だけではなく、今年からは個人でも使えます)。 青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度において国内雇用者(法人の使用人のうち法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者であり、役員、役員の特殊関係者、使用人兼務役員は除かれる)に対して給与等を支給する場合において、次の3つの要件を全て満たす場合において、その雇用者給与等支給増加額の10%(20%)相当額の税額控除が出来ます。但し1年間で20%超の部分は切り捨てとなります。
①当期の「雇用者給与等支給増加額」/「基準雇用者給与等支給額」≧2%(注)
②当期の「雇用者給与等支給増加額」≧前期の「雇用者給与等支給額」
③当期の「平均給与等支給額」>前期の「平均給与等支給額」(平均給与等支給額の対象給与等→継続雇用者への給与等(適用年度およびその前年度の両方で支給を受けた一般被保険者への給与等))
(注)基準年度と比べて平成25年度および平成26年度は2%、平成27年度は3%、平成28年度および平成29年度は5%となります。
◎「基準年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度)の数字」は控えておいてください。
◎一般被保険者とは、雇用保険の手続きの有無には関係ありません。また以下の3者は除きます。
①65歳以上の高齢者②1週間の所定労働時間が20時間未満の者③同一事業所に継続して31日以上雇用の予定が見込まれない者
(2014.10.24)
特集1;法人の設立および解散の際の注意点
「設立時の注意点」;資本金が1000万円以上の場合には1年目から消費税の課税事業者に該当し、1億円以上の場合には留保金課税の対象会社になります。<留保金課税>・ 法人の設立時には同族会社(注1)としての設立が多くみられます。2007年以前は資本金1億円未満の新設法人にも留保金課税の適用がありました。(注1)株主の一人及びその同族関係者の有する株式の合計数が最も多いグループの有する株式の合計数が、その会社の発行済み株式総数の50%以上である会社については、その50%以上の株式を有するグループに属する株主をいう。"課税される金額=課税留保金額(A)×留保金課税の税率(B) 所得の40%や2000万円以上の所得等の計算の結果、10%以上の別枠での税額が課される。「解散の際の注意点」; 株主に対しての資本金(有限会社の場合は出資金)の返還については、会社の蓄積した利益が多額になっていて、出資額面を超えた金額に関しては(みなし)配当とみなされ、20%の税金を課される。※解散時の法人の資産、負債の清算を行った結果、残余財産を分配するのであるが、全て時価で換算する必要が出てくる。不動産を所有している場合には注意を要する。みなし配当とは、会社法上は配当とされないものであっても、実質的に配当と変わらないものは、所得税法上、配当所得とみなすというものです。
特集2;消費税の保存書類(税務調査時の注意点)
仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。 なお、取引の実態を踏まえ、税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。(消法30、消令49、50、消規15の3、消基通11-6-2~7)解説:請求書等、帳簿について 消費税の税務調査は、他の調査とは異なった特徴がみられます。◎税務調査時における帳簿の保存と提示(消費税法 30 条 7 項)消費税法においては保存すべき書類が決められています。大きく分けると証拠書類である請求書等(領収書または請求書+振込明細書)と、消費税の損金を申請するための申請書である帳簿(または伝票)の保存です。 海外ではインボイスという申請書の保存が必要ですが、日本では帳簿方式を採用しているため事業者が帳簿に取引を記帳していればインボイスは不要です。ただし帳簿の摘要欄はその内容を適正に記載する必要があります。 税務調査時には保存すべき請求書等と帳簿は、調査官に提示できるように準備しておいて下さい。税務調査時に、故意に保存書類を提示しなかったと判断されると消費税の損金性を否認されかねません。必ず用意しておいて下さい。※記載すべき5項目;当社名、相手先名、日付、金額、適用(具体的な取引内容、品名)(2014.9.13)
先月モンゴル税理士会と協定を結ぶためにウランバートルに出かけていました。現在注目している記事を載せました。
①<日モンゴル首脳会談 EPA大筋合意>安倍首相とモンゴルのエルベグドルジ大統領が会談し、22日に連携協定に大筋で合意しました。これでモンゴルで活動する日本企業を保護する制度が盛り込まれ、またモンゴルの鉱物資源法などの規制強化を禁じるとのことです。いよいよ日本の企業がモンゴルにおける鉱山での活動の足掛かりとなりそうです。大相撲だけでなく、モンゴル国についての動きに注目ですね。
②経営者保証のガイドラインの話です。会社の借入に関して、社長さんが保証人になることが多いのですが、保証人から外れるためには3つの要件が必要です。更には5年計画の策定も有効です。ア、法人と経営者との経理上の明確な区分 イ、財務基盤の強化 ウ、財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保。
③セブン&アイ・ホールディングスの鈴木敏文会長の確信を生み続ける秘密について。「ほかの店を見て歩くなんてしない。 常に仮説を立て、試行錯誤をくりかえしてきた。」
④来年の通常国会で民法改正案が提出されそうです。連帯保証の当事者への確認、ツケの事項を5年に統一、債権譲渡を認めない特約を弱める等です。
(2014.7.24)
さて、今回は給付金の話と土地等を売った場合の所得税についての話題です。 1.消費税増税後の住宅取得にかかる税負担を軽減するため、一定の年収要件等を満たす住宅取得者に対して、消費税率8%時に最大30万円を給付する新制度「すまい給付金」が実施されます(税制ではありません)。 ローンでの住宅取得者には最大30万円給付されます。取得者の収入額の目安(都道府県民税の所得割額)および登記上の所有権の持分割合に応じた金額となります。 また、住宅ローンを利用せずに、自己資金で住宅を取得した場合も、年齢が50歳以上であることや、一定の性能を備えた住宅を取得する事等の追加要件を満たせば、すまい給付金の対象者とされます。2.相続によって財産を取得した相続人等が、その相続税の申告期限(相続発生後10か月以内)から3年以内に、その相続によって取得した財産を譲渡した場合には、相続した財産にかかる相続税を譲渡資産の取得費に加算して譲渡所得を計算できるという特例があります。 ※相続税の申告書を期限内に提出している方に限ります。しかし平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合については当該相続で取得した全ての相続税額を取得費加算できず、譲渡した土地等部分の税額だけを譲渡所得において取得費として控除出来ます。 (2014.5.1)
さて、今回は4月1日からの税法改正についての話題です。 1.平成26年4月1日から消費税率が8%に上がります。契約等で4月分と明確に記載のあるものはその支払分からとなります。例えば3月18日~4月17日分の一か月分の利用料金を支払う場合には4月分として全て扱います。2.印紙税の改正も4月1日からです。従来は3万円以上の支払い時には印紙を貼付いたしましたが、1日以降は5万円以上の支払い時に変わります。3.交際費課税の特例措置の拡充・・①交際費の内、飲食のために支出する費用(社内交際費は除く)の額の50%が損金の額に算入されます。②中小法人については、上記①と交際費の800万円定額控除を比べて多い方を選択適用出来ます。(平成26年4月1日以降の開始年度となる法人に適用)4.ゴルフ会員権の譲渡損失は他の所得と損益通算や雑損控除を適用できなくなります。これは生活に通常必要のない資産の範囲に加えられるための変更です。(2014.4.28)
(1)消費税の課税対象 消費税の課税対象は、①国内において ②事業者が事業として ③対価を得て行う ④資産の譲渡等及び外国貨物の輸入です。(2)記帳条件 (証拠書類となる会計帳簿の記帳を遡及改定または作り直すことは「違法」です!) ・商法第19条2項 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定 めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借 対照表をいう。)を作成しなければならない。 ・会社法第432条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会 計帳簿を作成しなければならない。 (3) 消費税の計算 消費税額=課税期間中の「受取消費税額」-「支払消費税 額」 (4) 仕入税額控除の要件(無条件には差し引けない) 仕入税額控除をするには、消費税を支払った事実を「帳簿」に記 録し保存しておくとともに、事実を証明する「請求書など」を保存しておく必要があります。 ※帳簿 + 請求書等(領収書)の両方の保存が必要です。 (5) 税務調査での注意点 消費税法第30条7項では「仕入税額控除の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入等の税額に係る帳簿および請求書等を保存しない場合には適用しない」とあります。 ※税務調査時に帳簿等が未作成で、証拠書類として提示できな い場合には仕入税額控除は全て否認されることもあり得ます。帳簿及び領収書は適時、正確に作成し、保存してください。(2014.2.8)